1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は個々の業務遂行において、規程等社内ルールはもとより、単なる法令遵守としてのコンプライアンスだけではなく、より高い企業倫理感を社員一人一人に真に理解させ、浸透させていくことを内部統制の最終目標としております。その実現を図るため取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を下記のとおり決議しております。
- 1.
- 取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制
1.1 代表取締役を含む各取締役が決裁する書類については、当社文書規程に従い適切に保存および管理の運用を実施し、必要に応じて各規程の見直しを行う。
- 2.
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
2.1 当社はグループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理の基本的枠組みを定めるほか、各部門における適切なリスク管理体制を整備する。
2.2 当社は事業運営に重大な影響を及ぼすリスクについて、リスクマップを策定し抽出するとともに、リスクの回避または低減のための対応策について経営品質委員会にて評価し必要に応じて見直しを行う。
2.3 当社は自然災害などの重大災害に備え、「BCP(事業継続計画)」を策定し、役職員に周知するとともに定期的に訓練等を実施する。
2.4 当社はISO9001:2015規格で培ったノウハウを進化させ、当社独自に策定した品質管理システム【QP(Quality Plus)マネジメントシステム】に基づいて、クレーム処理、是正処置、予防処置を実施するとともに、代表取締役を委員長とした品質マネジメント会議にて、情報の共有と全社展開を推進する。
2.5 「個人情報管理規程」、「特定個人情報(マイナンバー)取扱規程」、「情報管理規程」、「情報システム利用規程」に基づき、全社的な情報資産の機密性、安全性、可用性を確保する。
- 3.
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
3.1 職務執行に関しては、執行役員制度を導入している。
3.2 事業部制を採用し、取締役会において各事業部を担当する執行役員を任命する。
3.3 社長直轄組織を設置し、取締役会において各直轄組織を担当する執行役員を任命する。
3.4 各本部の各部門の長は、取締役会において任命する。
3.5 経営企画のマネジメントについては、毎年策定される年度計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成に向け施策を設け、その実施にあたる。また、経営目標が当初の予定どおり進捗しているか、計画進捗会議にて定期的に業績報告を行い検証する。
3.6 日常の業務執行に際しては、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき権限の委譲が行われ、各階層の責任者が意思決定ルールにのっとり業務を遂行する。
- 4.
- 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための 体制および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保 するための体制
4.1 当社は証券取引所におけるコーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備を受け、ガバナンスガイドラインを定める。
4.2 当社はより確かなコーポレート・ガバナンスのために、独立役員として社外取締役2名および社外監査役2名を届け出する。
4.3 各部門の長を委員としたコンプライアンス推進会議において定めた年度実施計画の基本方針に基づき、各部門で強化策を展開するとともに、コンプライアンスに関する研修等を実施することによって「協和日成グループ行動基準」の浸透とコンプライアンスマインドの継続的な高揚を図ることとする。また、「協和日成グループ行動基準」において、反社会的な勢力・団体との関係の遮断を明文化することで全社員に対し会社の意思を表明するとともに、本社地区特殊暴力防止対策協議会への加盟、本社・各拠点に不当要求防止責任者を選任し、反社会的な勢力・団体に関する情報の収集・管理や対応マニュアルの整備等、体制構築に向けての検討を行い、積極的に全社展開を推進する。
4.4 内部統制システムの体制整備に関する基本方針にのっとり、財務報告に係る内部統制監査に加え、業務・コンプライアンス監査を実施する。
- 5.
- 次に掲げる当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
5.1 当社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という。)の職務の執行にかかわる事項の当社への報告に関する体制
5.1.1 当社は「関係会社管理規程」に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報の報告・承認について監督する。
5.1.2 子会社の取締役には当社の取締役または執行役員が1名以上就任する。また、子会社の監査役には当社の取締役・執行役員または監査役が1名以上就任し、子会社における業務および財務の状況を定常的に監督するとともに、重要な情報はその任に当たる取締役・執行役員または監査役が当社の取締役会に報告する。
5.2 子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
5.2.1 当社はグループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」を制定し、同規程に基づきグループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
5.2.2 当社は自然災害などの重大災害に備え、「BCP(事業継続計画)」を策定し、子会社の役職員に周知するとともに定期的に訓練等を実施する。
5.3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5.3.1 当社は子会社に対して、当社の職務権限規程に準拠した体制を構築させる。
5.3.2 当社は子会社に対して間接業務(経理、総務関連業務等)の支援を行う。
- 6.
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を 置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
6.1 監査役から職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合は、その任に対応できる人員を配置する。
- 7.
- 6における使用人の当社取締役からの独立性に関する事項 および当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
7.1 監査役の職務を補助すべき使用人には、当社の業務執行にかかわる役職を兼務させない。また、当該使用人は、当社の就業規則に従うが、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇(査定を含む)、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施するものとする。
- 8.
- 次に掲げる当社の監査役への報告に関する体制
8.1 当社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
8.1.1 取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れのあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査役に報告する。
8.2 当社の子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
8.2.1 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に重大な損害を与える事項が発生し、または発生する恐れのあるとき、当社グループの役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査役に報告する。
8.2.2 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
- 9.
- 8において報告をした者が当該報告をしたことを理由に 不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
9.1 当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
- 10.
- 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の 執行について生ずる費用または債務の処理にかかわる方針に関する事項
10.1 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、職務執行に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求にかかわる費用または債務が当該監査の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
10.2 監査役会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
10.3 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、一定額の予算を設ける。
- 11.
- 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
11.1 代表取締役その他の取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識し、監査役からの要請に応じて監査環境の整備に努める。
11.2 当社は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換の実施、内部監査部門との連携体制の整備、会計監査人等の専門家との意思疎通を図るための体制の整備を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- 1.
- 基本方針
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して、毅然とした態度で臨み、必要に応じて、外部専門機関(顧問弁護士、警察等)と連携することで、これら反社会的勢力・団体との関係を一切遮断することを基本方針としております。
- 2.
- 体制の整備
当社は、「コンプライアンス規程」および「協和日成グループ行動基準」を定め、反社会的勢力・団体との関係の遮断を明文化することで、全社員に対し会社の意思を表明するとともに、役員、部所長、コンプライアンス推進リーダーを対象としたコンプライアンス研修会を実施するなど、全社レベルでの浸透を図っております。
今後につきましては、引き続き、総務部において、反社会的勢力・団体に関する情報の収集・管理や対応マニュアルの整備等、反社会的勢力・団体との関係を遮断する体制構築に向けての検討を行い、全社展開を推進してまいります。